こんにちは。理学療法士の立花です。
本日は制度についてお伝えします。
訪問診療を行う上で、
・医療保険
・介護保険
の二つがあり、混同しやすくなっています。
当院の訪問マッサージは医療保険を用いて行います。
*そのため、介護保険で上限になっていても利用できるサービスになります。
まずは介護保険の概要をお伝えします。
介護保険とは
介護保険とは、高齢者や身体障害者の方が、日常生活や生活支援に必要な介護サービスを受けられるようにするための保険制度です。介護保険制度は、2000年に始まりました。
介護保険には、以下のような制度があります。
介護サービス 介護サービスには、訪問介護、通所介護、施設介護などがあります。
介護予防サービス 介護予防サービスには、身体機能の維持・向上のためのトレーニングや、食事支援、訪問入浴などがあります。
介護福祉用具貸与サービス 介護福祉用具貸与サービスには、ベッドや車いすなどの福祉用具が含まれます。
介護保険は、本人やその家族が保険料を納めることで加入します。介護が必要になった場合には、介護保険の制度を利用して必要なサービスを受けることができます。介護保険制度は、国民の高齢化や少子高齢化が進む中で、ますます重要な役割を果たしています。
このようにたくさんサービスがあるので、どう使っていいのかがわからないですよね?
そのため、「ケアマネージャー」という介護保険の専門家が適切なサービスが利用できるようにサポートしてくれます。
介護保険の区分
介護保険制度においては、要介護状態にある方を7つの「要介護度」に分類し、その要介護度に応じて介護サービスの給付水準や介護報酬が定められています。具体的には、以下の7つの要介護度があります。
要支援1 自立して日常生活を送ることはできますが、調理や掃除などの家事や外出時の手続きなどに支援が必要な状態です。
要支援2 身体的な動作能力に障害があるため、日常生活に支援が必要な状態です。ただし、自立している場合もあります。
軽度要介護 身体的な動作能力に障害があるため、日常生活において一定程度の介護が必要な状態です。ただし、自立している場合もあります。
中度要介護 身体的な動作能力に著しい障害があるため、日常生活において多くの介護が必要な状態です。ただし、自立している場合もあります。
重度要介護(5) 身体的な動作能力に重大な障害があるため、日常生活においてほとんどの介護が必要な状態です。身体機能の回復が期待できない場合が多く、家族や介護サービスの支援が必要です。
重度要介護(4) 身体的な動作能力に重大な障害があるため、日常生活において極めて多くの介護が必要な状態です。一定の自立ができている場合もあります。
重度要介護(3) 身体的な動作能力に非常に重大な障害があるため、日常生活においてほとんどの介護が必要な状態です。自立ができている場合は限られています。
介護保険の区分によって、介護サービスの受け取りや給付水準が異なるため、正確な区分が行われることが重要です。
介護保険の限度額について
介護保険の限度額は、介護保険法に基づき定められており、介護サービスを受ける際に自己負担する限度額の上限を示しています。具体的には、以下のような限度額が設定されています。
介護保険限度額 介護サービスを受ける場合に自己負担する限度額は、介護保険限度額と呼ばれています。この限度額は、利用者の世帯収入や世帯構成などに応じて異なります。介護保険限度額を超える負担が発生する場合は、差額を自己負担する必要があります。
介護サービス利用限度額 介護サービスを利用する場合に支払う自己負担額の上限を示す利用限度額があります。利用限度額は、介護保険限度額を超えた場合に適用されます。介護サービス利用限度額を超える負担が発生する場合は、差額を自己負担する必要があります。
介護医療給付費負担限度額 介護医療給付費についても、自己負担の限度額が設定されています。この限度額は、年齢や収入などの条件によって異なります。
介護保険制度においては、限度額の設定によって、利用者が介護サービスを受ける際の負担を軽減することが目的とされています。
介護保険の限度額を超えたら
介護保険の限度額を超えた場合、超過分は利用者自身が負担する必要があります。具体的には、以下のような手順で負担額が計算されます。
介護サービスを受ける場合 介護サービスを受ける場合、まず介護保険限度額が適用されます。介護保険限度額を超えた分については、利用者が自己負担する必要があります。ただし、介護サービス利用限度額が設定されている場合は、利用限度額までの負担額が上限となります。
介護医療給付費について 介護医療給付費については、介護保険限度額を超えた分については、利用者が自己負担する必要があります。ただし、介護医療給付費負担限度額が設定されている場合は、その限度額までの負担額が上限となります。
また、介護サービスや介護医療給付費の負担限度額は、毎年改定されることがあります。利用者は、自己負担の上限が変更された場合には、新しい負担限度額に基づいて負担額を計算する必要があります。
なお、介護保険制度においては、負担を軽減するための制度も用意されています。たとえば、生活保護受給者や低所得者の場合には、介護保険料の減免や自己負担限度額の引き下げなどが行われる場合があります。利用者自身や家族が介護保険に関する相談をすることで、自己負担を軽減するための制度を利用することができます。
介護保険を使っていても訪問マッサージは利用可能
実は訪問マッサージは介護保険制度よりも前からあります。なので、医療保険制度下にあり、介護保険との併用が可能になっております。
医療保険による「訪問マッサージ」は、
「通院が困難である」
ということが大前提です。
当社の訪問マッサージは
・あん摩マッサージ指圧師
・理学療法士
がチームで対応させていただいております。
そのため、あん摩マッサージ指圧師が苦手とする脳梗塞・脳卒中後の片麻痺に対するマッサージに対する知識・経験も豊富です。
1:初回、理学療法士が姿勢や機能のチェック(無料)
2:あん摩マッサージ指圧師と情報を共有
3:あん摩マッサージ指圧師がマッサージ治療
4:理学療法士が月に1回確認(無料)
5:あん摩マッサージ指圧師と情報を共有
という流れで、機能回復特価型の訪問リハビリマッサージを提供することができます。
「マッサージ治療に特化したあん摩マッサージ指圧師」
「姿勢・動作の評価、リハビリテーションに特化した理学療法士」
がチームとなることで「機能回復特化型の訪問リハビリマッサージ」を可能にしました。
ここからのご連絡で無料体験を実施しています。
まずは体験・ご相談ください。
メール:cocokarada.myoden@gmail.com
電話 :050-7108-8404